自己破産

[じこはさん]  経営・事業戦略

会社更生法とは、会社を畳むことなく、債務超過に陥った企業を再生させるための法律です。倒産手続きの一種であり、大企業の再建のために利用されるケースが目立ちます。会社更生法が適用されると、裁判所により更生管財人が専任され、更生計画の立案とそれにもとづいた企業の再建を行っていくこととなります。また、中小企業向けとしては民事再生法があります。こちらは適用後も経営陣がそのまま経営に携わることができます。

一方で、これら再生手続きは、債務がすべてなくなるわけではありません。単年度黒字の企業や、将来的に単年度黒字が見込める企業など、債務を減らすことで返済が可能な企業のみ再生を目指すことができます。赤字経営が続いてるなど返済が見込めない企業は、破産の手続きを行い、負債と資産を清算することとなります。そして法人が消滅することで、事実上債務が免除されます。法人の破産は個人が自ら破産申立をする自己破産と同じ性質のものです。