一般社団法人

[いっぱんしゃだんほうじん]  起業・開業・設立

一般社団法人とは、2006年に改革された制度により、公益性の有無にかかわらず登記だけで設立できるようになった非営利法人です。よく勘違いされますが、非営利法人とは出資者に利益を分配してはいけないという意味で、活動・事業によって利益をあげたり、得た収益を従業員に給与として支払うなど団体の活動費用に充てることは問題はありません。

一般社団法人は、設立したあとに公益性を示し認定を受けることで公益社団法人となることができます。これにより寄付金控除や税制上の優遇措置を受けられるようになります。一方で公益性のある事業活動しかできなくなったり、行政庁の指導監督を受けることになるといった制約もあります。また、似た名称の法人に一般財団法人・公益財団法人があります。社団法人は人が集まった団体で、財団法人は財(物)が集まった団体です。財団法人では美術品の活用のため美術館を運営するといった目的などのために設立されます。