スタートアップビザ

[すたーとあっぷびざ]  支援プログラム・団体・機関

スタートアップビザとは、自国で起業する外国人に対し、一時的な在留許可を認めるビザのことです。欧州諸国を中心に、自国の人材だけでは大きな経済発展が望めないという課題が顕在化しました。そこで各国において、イノベーションや雇用の創出を目的に、優秀の人材を誘致するための施策としてスタートアップビザの導入が広がっています。英国やブラジルなど20カ国以上で導入されています。

多くのスタートアップビザでは、既存の分野での起業は対象外で、革新的なプロダクトやサービスを計画している起業家が対象です。

さらに、ただ滞留許可を出すだけでなく、資金や活動場所(コワーキングスペースなど)の提供などにより、企業の成長を支援する取り組みも行っています。

日本では、経済産業省の定めに沿って地方自治体が実施する「外国人起業活動促進事業」と、内閣府が実施する「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」の2つがスタートアップビザに該当します。

「外国人起業活動促進事業」は、地方自治体が管理・支援する外国人起業家に対し、最長1年間の入国・在留を認める制度です。2022年9月時点で、福岡市、愛知県、岐阜県、神戸市、大阪市、三重県、北海道、仙台市、横浜市、茨城県、大分県、京都府、東京都渋谷区、浜松市が経済産業省に認定され、この制度を実施しています。

「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」は、国家戦略特区(秋田県仙北市、宮城県仙台市、東京都、神奈川県、千葉県千葉市・成田市、新潟県新潟市、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、兵庫県養父市、広島県、愛媛県今治市、福岡県福岡市・北九州市、沖縄県)が特例的に認められた制度です。通常、在留資格である「経営・管理」の認定を受けるには、申請時に事務所の開設と、常時職員の2人以上雇用もしくは資本金または出資総額が500万円以上などの要件を満たす必要がありますが、この制度では要件を満たしていなくても、対象の特区に創業活動計画書などを提出し、要件を満たす見込みがあることが確認されると、6カ月の「経営・管理」の在留資格が認められます。